『高額療養費制度について』

暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回は高額療養費制度についてお話します。

高額療養費制度とは、医療費の自己負担が非常に高くなった時、

一定額を超えた部分を公的医療保険がカバーする仕組みです。

月単位(1日から月末)にかかった自己負担金が所得や年齢に応じた上限を超えると

その超過額が払い戻されます。

自己負担限度額は年齢および所得状況等により設定されています。

対象となる医療費は保険診療の窓口負担(1割~3割)、入院・外来・調剤薬局の費用です。

下記一覧は外来診療で適応される限度額の具体的な金額で、これを基準として限度額認定証が発行されます。

  • 69歳以下自己負担限度額一覧

所得区分         月上限額(窓口負担金)

住人税非課税者      約35,400円

年収~約370万円     約57,600円

年収370万円~770万円  約80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収770万円~1,160万円 約167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収1,160万円以上    約252,600円+(医療費-842,000円)×1%

  • 70歳以上の方の上限

住民税非課税等 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下等) 8,000円

一般所得者 年収156万円~370万円            18,000円

年収370万円~770万円  約80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収770万円~1,160万円 約167,400円+(医療費-558,000円)×1%

年収1,160万円以上    約252,600円+(医療費-842,000円)×1%

マイナンバーカードの健康保険証を利用している場合は、

限度額適応認定証発行の申請なしで支払いが自己負担上限額までとなります。

また、マイナンバーカードをお持ちでなくとも、

1割または2割負担の方で、70歳以上75歳未満の場合は高齢者受給者証(国民健康保険資格確認証)、

75歳以上の場合は後期高齢者医療資格確認証を提示していただくことで

18,000円の自己負担上限額までの支払いとなります。

手続きの簡素化のためできるだけマイナ保険証のご利用をお勧めします。

当院での対象治療は、白内障手術等の日帰り手術、硝子体内注射、レーザー治療等が対象となります。

最新の制度改正として政府は、現役世代の保険料負担を抑える観点から、

2025年8月より所得区分ごとの上限額の引き上げを予定しています。(低所得を除く)

また、70歳以上の「外来特例」について、2026年8月からの見直しも議論されています。

ただし、患者団体などからの反発もあり、制度見直しは2025年秋まで凍結され、

今後再検討される見通しとなっております。

事前の申請など詳細は加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合にお問い合わせください。

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